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URL title: 税金 | 任意売却相談室
URL description: // スポンサードリンク // // 居住用財産の任意売却による損失(平成25年4月1日現在) 一定の要件を満たす場合、居住用財産の売却(任意売却)損つまり譲渡損失を、その年の他の所得と損益通算できます。そして、その損失が超過していれば、譲渡の年の翌年以降3年繰り越すことができ、各年の所得から控除できます。要件としては以下のようになります。 損益通算と繰越控除の要件 ①平成25年12月31日までの間に譲渡している。 ②任意売却した年の
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