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URL title: 30万円未満の資産の損金算入 | 前田恵美公認会計士事務所
URL description: 30万円未満の資産につき、損金算入できる期間が延期されます中小企業者等が、取得価額30万円未満の資産を取得した場合、資産を損金に算入できる特例があります。平成28年度の税制改正により、この特例の適用期間が平成30年3月31日まで延長されました。 対象となる中小企業者等とはこの特例の対象となる「中小企業者等」とは、青色申告法人である中小企業者(*1)又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人を言います。(*
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